お知らせ:記事と書き込みの削除を依頼する場合について
ブログ内の記事,または,書き込みによって権利を侵害にされた方が,管理人に記事の削除を希望される場合の対応をまとめます。
※書き込みをした本人がご自身の記事の削除を希望される場合は,別途対応いたします。
1.削除依頼を受け付ける方
削除依頼を受け付けるのは,下記の方に限ります。
①権利を侵害されたとする個人の方
②権利を侵害されたとする法人,または,団体の代表の方(社長,取締役,総務課長など。課長職以上の方)
ご依頼の内容によっては,削除依頼の受理を本人確認ができる場合に限定することがありますのでご了承ください。
2.削除依頼をする前に
このブログの記事や書き込みには,公共の利害に関する内容を含んでいます。
このため,記事削除のためには,「削除依頼者の利害」「公共の利害」「執筆者の表現の自由」を調整する必要があり,削除依頼者のご希望を100%実現できないことがあります。
また,削除依頼者の利害に関する記事や書き込みを削除した場合,「該当記事の利害に関わる個人,または,団体から管理人へ何らかの圧力があった」との風評が読者の間に広がり,削除依頼人がかえって不利益を蒙る恐れがあります。
以上のことから,削除依頼を行う前に,下記の対応をご検討ください。
①削除依頼人のHP
法人の方は,ご自身のHP上に,このブログの該当記事の内容を否定する記事を掲載してください。
②該当記事への書き込み
該当記事に対して反論する書き込みを行ってください。
③反論記事の掲載
該当記事に対して反論する記事を送付ください。
そのまま,ブログで公開します。
④該当記事へのコメント追記
該当記事に対して,記載内容を否定する私のコメントを追記します。
3.削除依頼時の必要事項
下記の情報をご連絡ください。
1) 削除依頼される方の情報
①お名前
②連絡先(電子メールアドレス,電話番号,住所など)
※法人,または,団体の代表として依頼される方は,下記についても連絡してください。
③会社名,所属部署名,役職名
④TDB企業コード(商号が同じである他社との混同を避けるために利用します)
2) 削除依頼箇所に関する情報
①該当するURL
②該当する箇所
3) 削除依頼する理由
①侵害されたとする権利
②権利が侵害されたとする理由
4.その他
記事や書き込みを削除した場合,削除履歴(削除内容,削除理由など)をブログ上に残します。
2007/07/16 記
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コメント
この記事のコメント欄に書くの勇気いりました。誰も書いてないから。さて、年明けくらいから荒れてますね。私は原因として1つ仮説を持っています。さる女弁護士が自らの犯罪によって追いつめられたからです。因みに、このブログは秋田地検がマークしています。私が指示したから。事件の内容は先日の「警視庁捜査一課9系」で描かれていたとおり。本質の部分は全く同じ。巷で評判のよかった女弁護士がヤクザと深く関係し、犯罪に手を染め罪のない人に自らの罪をなすり付けていく。これでとっくにマスコミが事件をつかんでいたのもわかります。ニュースで流しにくいことをドラマで流す。ヤクザとは何か?一言でいえば恐喝と詐欺によって生活している人、あるいはその集団(暴力団)です。近頃は捕まるかどうかは弁護士が助言するようになり、当然、捕まらない手口も指導するようになりました。そうして上前をはねる。弁護士のヤクザ化です。
法解釈には慣習法というのがあり、これは明文法に準ずるという規定があります。つまり、常識=法律ということ。違法かどうかは常識に照らしあわせればよいのです。2ちゅんねるは上記の犯罪者によって保護されています。だから裁判にかかっても有罪にならない。一つの突破口は資金源を絶つこと。さてさて、私がこのブログを発見したのは、ここに出ていた迷惑電話を掛ける業者の電話番号からです。
迷惑電話は犯罪です。上場だろうが関係なし。そんな論点をずらす手口は法廷では通用しても、庶民の住む巷では通用しませんよ。2ちゃんねるの住人がここに現れたときは素っ裸。管理人さんはいくら脅迫されてもブログを閉じませんね。記事を書くこともコメントに反応することもないかわりに。
投稿: カラマーゾフの従兄弟 | 2008/05/23 21:59